建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物を解体したり焼失したりした際に、登記簿から建物の記録を抹消するために行う登記です。
建物が存在しなくなったにもかかわらず登記が残っている場合、実際の状況と登記内容が異なってしまうため、適切な手続きが必要となります。
このような場合に必要です
- 住宅を解体した
- 老朽化した建物を取り壊した
- 空き家を解体した
- 店舗や倉庫を取り壊した
- 火災や災害により建物が滅失した
建物滅失登記の流れ
STEP
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
STEP
ご要望の確認
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
STEP
資料調査
登記事項証明書や公図などの資料を調査します。
STEP
現地調査
建物が取り壊されていることを現地で確認します。
STEP
申請書類の作成
法務局へ提出する建物滅失登記申請書を作成します。
STEP
法務局への申請
必要書類を添付し、法務局へ登記申請を行います。
STEP
登記完了
登記完了後、完了書類をお渡しします。
建物滅失登記が必要な理由
建物を取り壊した場合は、建物滅失登記を行い、登記簿の内容を現況に合わせる必要があります。
滅失登記を行うことで、土地の売却や新築計画、相続手続きなどを円滑に進めることができます。また、登記簿に存在しない建物の情報が残り続けることを防ぎ、適切な不動産管理につながります。
費用について
費用の目安:45,000円(税込)~
※上記は一般的なケースの目安です。
※建物の状況や資料収集の内容により費用が変動する場合があります。
※正式な費用はお見積りにてご案内いたします。
よくある質問
建物が滅失した日から1か月以内に申請する必要があります。
一般的には解体証明書などの書類が必要となります。状況に応じて必要書類をご案内いたします。
お気軽にご相談ください
建物滅失登記について詳しくご紹介しました。その他の登記・測量業務については「土地・建物の登記・測量」ページをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
