八女市の農地転用|手続き・必要書類・費用・期間を解説
この記事では、八女市で農地転用をする際に知っておきたい許可の仕組み、必要書類、費用・期間、農振除外の流れまで、市や県の公式情報に基づいて分かりやすく解説します。
「まず何から始めればいいか分からない」という方は、最後まで読めば全体像と次の一歩がつかめます。
八女市の農地転用とは?

農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外のものにすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅・倉庫・工場・資材置場・駐車場・山林などの用地にすることをいいます。
造成や整地などの形質変更を伴わない場合でも、農地をそのまま資材置場として利用するなど、人の意思によって農地を耕作目的に供さない状態にすることも「農地転用」に該当する点です。
「地面をいじっていないから大丈夫」とは限らないため、利用方法を決める段階で慎重に確認する必要があります。
農地転用が必要になるケース
- 自分の住宅(一戸建て)を新築する
- アパート・賃貸住宅を建築する
- 駐車場・資材置場・露天作業場として利用する
- 店舗・事務所・倉庫・工場を建築する
- 太陽光発電設備を設置する
- 農地を売却する(買主が住宅などを建てる場合)
いずれの場合も、「農地のまま」で利用するのであれば農地転用は不要ですが、土地を農地以外の用途に供するのであれば、原則として事前の許可が必要です。
4条と5条の違い
農地転用の許可申請は、農地法第4条と第5条のどちらかに該当します。両者の違いは「権利移動(所有権移転や賃借権設定)を伴うかどうか」です。
| 区分 | 内容 | 具体例(八女市公式サイトより) |
|---|---|---|
| 農地法第4条 | 自分名義の農地を、自己利用のために転用する場合 | ・自分の住宅を建てる ・アパート等を建てる ・自分で造成し、資材置場・駐車場として貸す |
| 農地法第5条 | 他人名義の農地を取得(売買)または賃貸借権等を設定して転用する場合 | ・住宅用地として購入する ・親の農地を借りて分家住宅を建てる ・他人の農地を借りて資材置場にする |
農地を農地のまま他人に売買・賃貸する場合は「農地法第3条」の手続き(農業委員会の許可)が必要です。第3条は権利移動のみで転用を伴わない点が、4条・5条と大きく異なります。
八女市の農地転用は許可が必要?

農地転用には原則として許可が必要
農地を農地以外に転用する場合は、原則として県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要です。
例外もあります。都市計画法上の市街化区域内の農地を転用する場合は、県知事の許可を受ける代わりに、事前に農業委員会へ届出を行うことで足ります。ご自身の土地が市街化区域に該当するかどうかは、八女市農業委員会や都市計画課で確認できます。
また、許可を受けずに農地を無断転用した場合は、県知事から工事中止や原状回復の命令を受けたり、3年以下の懲役、300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金といった罰則が適用されることがあります。
4条・5条の許可申請
農地転用の許可申請は、その農地の所在する市町村の農業委員会が窓口となります。八女市の場合は八女市農業委員会です。
- 農業委員会への事前相談(転用計画の概要、農地区分・農振該当の確認)
- 申請書類の収集・作成
- 農業委員会へ申請書類を提出(受付)
- 農業委員会による現地調査・審査
- 農業委員会総会での審議(総会は公開で行われます)
- 県知事による許可
申請後の現地調査や総会の日程は、市町村ごとに受付締切が設定されているため、希望する時期に許可を取りたい場合は、余裕を持ったスケジュールが必要です。
八女市では農業委員会を経て県知事が許可する
福岡県内で、農業委員会を経由せず市長が許可権者となる「指定市町村」は、福岡市・久留米市・那珂川市の3市のみです。八女市の農地転用は、八女市農業委員会での手続きを経て、県知事が許可する流れになります。
申請窓口となる八女市農業委員会事務局の連絡先は以下のとおりです。
- 八女市農業委員会事務局:〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
- 電話:0943-23-2407 ファックス:0943-23-5411
事前相談の段階で、農地転用の見込みや必要書類、受付締切日を確認しておくと、以降の手続きがスムーズに進みます。
八女市で農地転用できる土地か確認する

農地区分によって転用の許可基準が異なる
農地転用の許可基準は「立地基準」と「一般基準」に分かれます。
立地基準では、農地の優良性や周辺の土地利用状況などによって農地が区分され、農業生産への影響が少ない農地から順次転用される仕組みになっています。
同じ市内の農地でも、場所によって「転用しやすい土地」と「ほぼ転用できない土地」があるため、まず土地の農地区分を確認することが重要です。
第1種農地・第2種農地・第3種農地とは
| 区分 | 営農条件・市街地化の状況 | 許可の方針 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画で農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件の農地 | 原則不許可(公益性の高い事業のみ) |
| 第1種農地 | 概ね10ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業等の対象農地等、良好な営農条件の農地 | 原則不許可(公益性の高い事業のみ) |
| 第2種農地 | 鉄道の駅から概ね500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる農地 | 周辺の他の土地に立地できない場合等は許可 |
| 第3種農地 | 概ね300メートル以内に鉄道の駅がある等、市街地化の傾向が著しい区域の農地 | 原則許可 |
八女市の農業地域では、まとまった優良農地(第1種農地)や農用地区域内農地に該当する土地が多いです。
住宅用地として購入を検討している場合は、売買契約の前に必ず農業委員会で農地区分を確認することをおすすめします。
農用地区域内の農地には注意
農用地区域(いわゆる「青地」)に指定されている農地は、原則として農地転用ができません。農振法に基づく農用地区域は、農業振興地域整備計画で優良農地として守る区域であり、農地以外の用途に利用するには後述する「農振除外」という別の手続きが先に必要になります。
農地を購入して住宅を建てたい場合、「価格が手頃だから」と農用地区域内の農地を契約してしまうと、その後何年も転用できない可能性があります。農振除外ができる見込みかどうかも含めて、購入前に必ず確認しましょう。
八女市の農振除外とは?

農用地区域内の農地は原則として農地転用できない
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村は農業振興地域整備計画を定め、その中で優良農地を「農用地区域」として指定しています。
この区域内の農地(農振農用地・通称「青地」)は、原則として農地以外の用途に利用することができません。住宅建築や駐車場などの転用も、そのままでは農地転用許可の対象になりません。
農地転用の前に農振除外が必要になる
農用地区域内の農地を転用する場合は、まず農業振興地域整備計画を変更して、対象農地を農用地区域から外す「農振除外」の手続きが必要です。農振除外で「青地」から「白地」に変わった後、あらためて農地法の農地転用許可を受ける、という順序になります。
農振除外と農地転用は別々の手続きであり、農振除外は農地転用の前段階の手続きです。農振除外が完了していない農地では、農地転用の許可申請自体を進められないケースがほとんどです。
八女市の農振除外の申請時期
農振除外の受付は、多くの自治体で年に1〜2回と限られた期間のみ行われます。八女市でも「八女市農業振興地域整備計画の変更」の手続きが設けられていますが、受付時期・締切日は年度によって異なるため、必ず八女市役所の農業振興課(農政係)に確認してください。
隣接する筑後市では年2回(締切日:7月20日・1月20日)の受付を実施しており、受付から農振除外の完了までには概ね1年の期間を要すると公表しています。八女市も「受付時期が限られる+完了まで長期間かかる」点は変わりません。土地の売買や住宅建築の予定がある場合は、農振除外から逆算して余裕を持った計画が必要です。
農振除外が認められるための主な要件
農振除外は、農振法第13条第2項に定める6つの要件をすべて満たす場合に認められます。
- 必要かつ適当であること:農地以外の用途に供することが必要かつ適当で、農振農用地以外に代替する土地がないこと(具体的な転用計画があること、計画面積が必要最小限であること、関係法令の許認可の見込みがあること等)
- 地域計画の達成に支障がないこと
- 農用地の集団化・農作業の効率化などに支障がないこと
- 認定農業者等への農用地の利用集積に支障がないこと
- 土地改良施設の機能に支障がないこと
- 土地改良事業等の工事完了公告から8年を経過していること
特に6つ目の「8年経過」要件は、土地改良事業の受益地ではクリアできないケースがあります。農振除外の判断は市町村ごとの運用で異なる部分が多いため、八女市では事前に市の農業振興課へ相談し、農振除外の見込みがあるかどうかを確認してから進めましょう。
八女市の農地転用に必要な書類

農地転用許可申請書に添付する書類は、農地法施行規則第30条・第57条の4で定められており、福岡県ホームページに必要書類の一覧と様式例が掲載されています。
農地法4条の主な必要書類
農地法第4条(自己転用)の申請では、転用を行う農地所有者本人が申請人となります。主な必要書類は次のとおりです。
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書(県の様式)
- 位置図(案内図)・公図・地積測量図など、土地の所在を示す図面
- 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 資金計画書
- 事業計画書(転用目的に応じた様式)
- 被害防除計画書(近隣農地への日照・通風・農業用水への影響防止の計画)
- 水利関係書類(水利承諾書等)
- 本人確認書類、委任状(代理人が申請する場合)
農地法5条の主な必要書類
農地法第5条(権利移動を伴う転用)の申請では、売主(農地所有者)と買主(転用事業者)の連名で申請します。4条の書類に加えて、以下の書類が必要になります。
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書(県の様式)
- 売買契約書(または賃貸借契約書)の写し
- 買主の資金計画・資金調達の見込みを示す書類(預金残高証明書等)
- 買主が法人の場合:定款・履歴事項全部証明書
- その他、4条と同様の位置図・登記簿謄本・事業計画書・被害防除計画書・水利関係書類等
買主が行政書士でない者に依頼して書類を作成させる場合は、行政書士法違反となる可能性がある点にも注意が必要です。
転用目的によって追加書類が必要になる場合
事業計画書や被害防除計画書は、転用目的ごとに様式が分かれています。
- 建売住宅・共同住宅・分譲住宅・特定建築条件付売買予定地・公営住宅・公共施設関係
- 工場・事業所・倉庫関係
- 資材置場・露天作業場・駐車場
- 店舗・大店舗関係
- 有料駐車場・貸倉庫・貸資材置場
- 社会福祉施設・公的施設関係
- 農業用施設、植林、太陽光発電設備
また、次のような場合は追加書類が必要です。
- 第2種農地や甲種・第1種農地の一定の用途で転用する場合:代替地検討表
- 営農型太陽光発電設備の場合:下部農地の営農計画書、栽培する作物についての知見を有する者の意見書、撤去費用の負担誓約書など
- 一時転用(仮設工作物など)の場合:農地への復元に関する計画書
- 委任による申請で内容変更が生じた場合:変更確認書
さらに、許可を受けた後も、工事進捗状況報告書(許可日から3か月後、その後1年ごと)と工事完了報告書の提出義務があります。提出し忘れのないよう注意しましょう。
八女市の農地転用にかかる費用と期間

農地転用にかかる費用
農地転用許可申請の行政への申請手数料は、原則としてかかりません(法定手数料なし)。
ただし、登記簿謄本(全部事項証明書)の取得費や図面作成費などの実費が発生します。八女市・福岡県での負担金等の有無については、八女市農業委員会事務局にご確認ください。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 行政への申請手数料 | 原則無料(法定手数料なし)※市に要確認 |
| 登記簿謄本等の証明書取得費 | 1通あたり数百円〜1,000円程度 |
| 行政書士への依頼料(書類作成・申請代行) | 概ね10万円〜30万円程度が目安(内容・事務所により異なる) |
| 測量・図面作成(必要な場合) | 土地家屋調査士等への依頼で数万円〜 |
申請手続き自体は本人でも行えますが、書類が多く、農地区分や許可基準の判断も必要なため、行政書士など専門家に依頼する方がほとんどです。依頼する場合は複数の事務所で見積もりを比較するのがおすすめです。
農地転用にかかる期間
申請から許可までにかかる期間は、一般的に1.5か月〜3か月程度が目安です。八女市の場合は農業委員会の受付締切日から現地調査、総会での審議を経て県知事の許可に至るため、受付のタイミングによってはさらに時間がかかります。
市町村によっては申請の受付が月1回程度に限られているため、八女市農業委員会事務局に受付締切日と審査スケジュールを事前確認し計画を立てましょう。
農振除外が必要な場合はさらに時間がかかる
農用地区域内(青地)の農地を転用する場合は、農振除外が先に必要です。農振除外は受付が年1〜2回程度と限られ、受付から完了まで概ね1年程度かかるのが一般的です。
農振除外の完了後に農地転用許可(1.5〜3か月)が続くため、合計で1年半前後の期間を見込んでおくのが安全です。住宅建築や土地の売買には工期・契約の期限があるため、農振除外の受付時期から逆算したスケジュール管理が欠かせません。
農地転用後に地目変更登記が必要になる場合

農地転用と地目変更登記は別の手続き
農地転用許可は行政上の許可(県知事の処分)ですが、地目変更登記は法務局に対して行う登記手続きであり、両者はまったく別の手続きです。農地転用許可を受けただけでは登記上の地目は変わりません。
土地の現況に変更があった場合、変更があった日から1か月以内に「土地の表示に関する登記」の変更申請が必要とされています(不動産登記法第35条)。農地転用を行った場合も、転用後の現況に合わせて、登記上の地目を「田」「畑」から「宅地」「雑種地」などへ変更する地目変更登記を行う必要があります。
転用後に地目変更登記が必要になるケース
- 農地法第4条の許可で自己転用した場合:工事完了後に地目変更登記を申請
- 農地法第5条の許可で購入した場合:所有権移転登記と併せて地目変更登記を行うのが一般的
- 駐車場・資材置場など、宅地以外の用途にした場合:現況に応じた地目(雑種地など)へ変更
地目変更登記を怠ると、固定資産税の評価が農地のままとなり税負担が実態と合わなくなるほか、将来の売却や相続の際に手続きが煩雑になることがあります。農地転用許可を受けたら、地目変更登記までセットで進めるのが基本です。
地目変更登記は土地家屋調査士に依頼できる
地目変更登記は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。土地家屋調査士は現地調査・測量を行い、登記申請書類を作成して法務局に申請します。
- 登録免許税:地目変更登記は表示に関する登記のため、登録免許税はかかりません
- 土地家屋調査士への報酬:1筆あたり概ね4万円〜10万円程度が相場(地域や内容により異なります)
地目変更登記は本人でも申請できますが、現地調査や固定資産税評価との整合など専門知識が必要なため、土地家屋調査士に依頼して確実に進めるのがおすすめです。八女市内にも土地家屋調査士事務所がありますので、見積もりを取って比較してみてください。
まとめ:八女市の農地転用は「事前相談」から始めよう
八女市で農地転用をする際の流れをもう一度整理すると、次のとおりです。
- 対象農地の農地区分と農用地区域(青地)該当の有無を確認する
- 農用地区域内の農地は、まず農振除外(農業振興課に受付時期を確認)
- 八女市農業委員会へ事前相談し、必要書類と受付締切日を確認
- 書類を整え、農業委員会を経由して県知事へ許可申請(1.5〜3か月)
- 許可後、工事を実施(進捗報告書・完了報告書の提出義務あり)
- 転用後に地目変更登記(1か月以内)を土地家屋調査士へ依頼
農地転用は、担当部署や書類が多く、一般の方にはハードルが高く感じられる手続きです。
しかし、売買契約の前や建築計画の初期段階で八女市農業委員会・農業振興課に相談すれば、失敗のリスクを大きく減らせます。農地の購入や転用をお考えの方は、まずお気軽に市の窓口へご相談ください。

