【筑後市】農地転用の手続き・必要書類・費用・期間を解説
農地転用は、手続きの流れや受付締切・必要書類を把握していないと、許可までに想定以上の時間がかかったり、無断転用として罰則の対象になったりするリスクがあります。
この記事では、筑後市で農地転用をする際に必要な許可の仕組み、農振除外の申出時期、書類・費用・期間を、市や県の公式情報に基づいて解説します。
筑後市の農地転用とは?

農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外の用地に転換することをいいます。農地に区画形質の変更を加えて住宅・倉庫・工場・店舗・駐車場などの用地にする行為です。
注意したいのは、建物の建築や造成を伴わない場合でも該当するケースがある点です。筑後市は「一時的に資材置場などに利用する場合も農地転用(一時転用)になり、許可が必要」と明示しています。
農地転用が必要になるケース
- 自宅(一戸建て)を新築する
- アパート・賃貸住宅を建築する
- 駐車場・資材置場・露天作業場として利用する(一時利用を含む)
- 店舗・事務所・倉庫・工場を建築する
- 太陽光発電設備を設置する
- 農地を売却する(買主が住宅などを建てる場合)
4条と5条の違い
農地転用の許可申請には、農地法第4条と第5条の2種類があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 農地法第4条 | 農地の権利移動を伴わない転用(自分の農地を転用する場合) |
| 農地法第5条 | 農地の権利移動を伴う転用(他人の農地を買ったり、借りたりして転用する場合) |
簡単に言えば「権利移動(所有権移転や賃借権設定)を伴うかどうか」の違いです。
- 自分の土地に自分で住宅を建てるのが4条
- 農地を購入して住宅を建てるのが5条
農地を農地のまま売買・賃貸する場合は権利移動のみで転用を伴わないため、農地法第3条(農業委員会の許可)の手続きになります。
筑後市の農地転用は許可が必要?

農地転用には原則として許可が必要
農地を転用する者は、原則として県知事の許可を受ける必要があります(転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要)。
例外として、都市計画法上の市街化区域内の農地を転用する場合は、県知事の許可の代わりに農業委員会への届出で足ります。ご自身の土地が市街化区域かどうかは、筑後市農業委員会で確認できます。
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復の命令、罰則が適用されることがあります。福岡県は違反転用について3年以下の懲役、300万円以下(法人は1億円以下)の罰金を定めています。
4条・5条の許可申請
農地転用の許可申請は、その農地の所在する市町村の農業委員会が窓口です。筑後市の場合は筑後市農業委員会(農林水産課)に提出します。
- 農業委員会事務局への事前相談(転用計画の概要、農地区分・農振該当の確認)
- 申請書類の収集・作成
- 農業委員会へ申請書を提出(毎月20日締切)
- 農業委員会での現地調査・審査
- 県知事による許可(通常、翌月末頃に許可書交付)
筑後市では申請の受付締切が毎月20日と定められているため、受付タイミングを逃すと1か月待つことになります。
筑後市では農業委員会を経て県知事が許可する
福岡県内で、農業委員会を経由せず市長が許可権者となる「指定市町村」は福岡市・久留米市・那珂川市の3市のみです。
筑後市は指定市町村ではないため、筑後市農業委員会での手続きを経て、県知事が許可する流れになります。
書類を提出する前に、事前相談で農地転用の見込みの有無、農地区分、必要な添付書類、締切日を確認すれば、手戻りなく進められます。
筑後市で農地転用できる土地か確認する

農地区分によって転用の許可基準が異なる
農地転用の許可可否は、農地の優良性や市街地化の状況による「農地区分」で判断されます。福岡県は、農業生産への影響が少ない農地から順次転用されるよう、農地を次のように区分しています。
| 区分 | 営農条件・市街地化の状況 | 許可の方針 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画で農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象農地等、特に良好な営農条件の農地 | 原則不許可(公益性の高い事業のみ) |
| 第1種農地 | 概ね10ヘクタール以上の一団の農地等、良好な営農条件の農地 | 原則不許可(公益性の高い事業のみ) |
| 第2種農地 | 鉄道の駅から概ね500メートル以内等、市街地化が見込まれる農地 | 周辺に立地できない場合等は許可 |
| 第3種農地 | 概ね300メートル以内に鉄道の駅がある等、市街地化の傾向が著しい区域の農地 | 原則許可 |
筑後市はJR鹿児島本線・九州新幹線の駅周辺や市街地隣接部では第2種・第3種農地も見られますが、市街化調整区域や農業振興地域内では第1種農地や農用地区域内農地も多く、土地の場所によって「転用しやすい」「ほぼ転用できない」が大きく変わります。
立地基準と一般基準とは
農地転用の許可要件には「立地基準」と「一般基準」の2つがあり、両方を満たす必要があります。
- 立地基準:農地を営農条件や市街化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準(上記の農地区分に基づく判断)
- 一般基準:農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性などを審査する基準
一般基準では、具体的には「申請目的実現の確実性(資金調達の見込み・他の許認可の見込み)」「計画面積が必要最小限であること」「用排水への影響と関係者の反対がないこと」「近傍農地の日照・通風・耕作への影響防止措置」などが審査されます。
農用地区域内の農地には注意
後述する「農用地区域内農地(青地)」は、立地基準上原則不許可とされています。農地転用の許可だけでなく、開発行為も大きな制約を受けます。
「価格が安いから」と農用地区域内の農地を購入してしまうと、住宅建築までに農振除外を含む長い手続きが必要になり、計画が大幅に遅れる可能性があります。土地の調査・購入の段階で、農用地区域該当の有無を必ず確認してください。
筑後市の農振除外とは?

農振農用地(青地)とは
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、福岡県は農業の振興を図るべき地域を「農業振興地域」として指定しています。
筑後市はこの中の農地のうち、特に優良な農地を「農用地区域」として指定しており、この区域内の農地を一般的に農振農用地(通称「青地」)と呼びます。一方、農業振興地域内で農用地区域以外の土地は「農振白地」と呼ばれます。
農振農用地は原則として農地転用できない
農振農用地(青地)に指定された土地は、原則として農地以外の用途に利用することはできず、農地転用や開発ができないとされています。住宅建築・駐車場・資材置場などの転用も、そのままでは農地転用許可の対象になりません。
農地転用の前に農振除外が必要
農振農用地を農地以外の用途に利用したい場合は、まず筑後市農業振興地域整備計画を変更して、対象農地を農用地区域から外す「農振除外(青地から白地への変更)」の手続きが必要です。農地転用の許可は、農振除外を行ったうえで受ける必要があります。
「農振除外 → 農地転用許可」の順序で、2つの別々の手続きを経ることになります。農振除外の申出時点では、農地転用計画の概要が具体化していることが前提となります。
農振除外には農振法第13条第2項に基づく6つの要件をすべて満たすことが必要です。
- 必要かつ適当であること:農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当で、農振農用地以外に代替する土地がないこと(具体的な転用計画がある、規模が必要最小限、関係法令の許認可の見込みがある等)
- 地域計画の達成に支障がないこと
- 農用地の集団化・農作業の効率化など農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
- 認定農業者等への農用地の利用集積に支障がないこと
- 土地改良施設の機能に支障がないこと
- 土地改良事業等の工事完了公告の翌年度から8年を経過していること
特に6つ目の「8年経過」要件は、ほ場整備など土地改良事業の受益地では新たに除外できないケースがあるため、注意が必要です。
筑後市の農振除外の申出時期
筑後市の農振除外(農業振興地域整備計画の変更申出)は、年2回(締切日:7月20日・1月20日)の受付です。
申出締切りの約1か月前までに事前協議が必要で、配置図等の計画図面や事業計画の概要資料を提出し、市と県が協議して「農振除外の見込みがあるか」を確認します。申出書は、県や土地改良区と事前に協議が整ったもののみ受け付けられます。
申出予定の農地が土地改良事業や国営かん排事業の受益地かどうかの事前確認も必要です。受付期間の確認とあわせて、少なくとも申出締切の2〜3か月前には筑後市農業委員会・農林水産課に相談するのがおすすめです。
筑後市は、変更申出を受けてから農振除外が完了(計画変更)するまでに概ね1年の期間を要すると公表しています。
申出のタイミングを逃すと次の受付(半年後)まで待つことになり、そこからさらに約1年かかります。農振除外が必要な土地で住宅建築や売買を計画している場合は、最短でも1年半前後の期間を見込んでスケジュールを組むことが必要です。
筑後市の農地転用に必要な書類

農地転用許可申請に必要な書類は、農地法施行規則第30条・第57条の4で定められており、福岡県ホームページに一覧と様式例が掲載されています。
添付書類は土地の状況や転用目的によって異なるため、必ず筑後市農業委員会で事前に確認してください。
農地法4条の主な必要書類
農地法第4条(自己転用)は、農地所有者本人が申請人となります。
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書
- 位置図・公図・地積測量図など土地の所在を示す図面
- 土地の全部事項証明書
- 資金計画書
- 事業計画書
- 被害防除計画書
- 水利関係書類
- 本人確認書類、委任状
農地法5条の主な必要書類
農地法第5条(権利移動を伴う転用)は、売主(農地所有者)と買主(転用事業者)の連名で申請します。4条の書類に加えて、以下の書類が必要になります。
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書
- 売買契約書の写し
- 買主の資金計画・資金調達の見込みを示す書類
- 買主が法人の場合:定款・履歴事項全部証明書
- その他、4条と同様の位置図・登記簿謄本・事業計画書・被害防除計画書・水利関係書類等
土地や転用目的によって追加書類が必要になる場合
事業計画書や被害防除計画書は、転用目的ごとに様式が分かれています。
- 建売住宅・共同住宅・分譲住宅・特定建築条件付売買予定地・公営住宅・公共施設関係
- 工場・事業所・倉庫関係
- 資材置場・露天作業場・駐車場
- 店舗・大店舗関係
- 有料駐車場・貸倉庫・貸資材置場
- 社会福祉施設・公的施設関係
- 農業用施設、植林、太陽光発電設備
さらに、次のような場合には追加書類が必要です。
- 第2種農地や甲種・第1種農地の一定の用途での転用:代替地検討表
- 営農型太陽光発電設備:下部農地の営農計画書、栽培作物についての知見を有する者の意見書、撤去費用負担の誓約書など
- 一時転用(仮設工作物等):農地への復元に関する計画書
- 委任による申請で内容変更が生じた場合:変更確認書
許可を受けた後も、工事進捗状況報告書(許可日から3か月後、その後1年ごと)と工事完了報告書の提出義務があります。提出し忘れのないよう注意しましょう。
筑後市の農地転用にかかる費用と期間

農地転用の申請にかかる費用
農地転用許可申請の行政への手数料は、原則としてかかりません。費用としては、以下の実費が中心です。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 行政への申請手数料 | 原則無料(法定手数料なし) |
| 登記簿謄本等の証明書取得費 | 1通あたり数百円〜1,000円程度 |
| 測量・地積測量図作成(必要な場合) | 土地家屋調査士への依頼で数万円〜 |
| 行政書士への依頼料(書類作成・申請代行) | 概ね10万円〜30万円程度が目安(内容・事務所により異なる) |
申請手続き自体は本人でも可能ですが、書類が多く、農地区分や許可基準の判断も必要なため、行政書士など専門家に依頼する方も多くいます。依頼する場合は複数の事務所で見積もりを比較しましょう。
測量や専門家への依頼にかかる費用
農地転用の申請には、公図・地積測量図・現況測量図などが必要になる場合があります。登記所に地積測量図が備え付けられていない土地では、土地家屋調査士による測量(数万円〜十数万円程度)が必要になります。
また、書類作成を行政書士に依頼する場合は、申請内容の複雑さによって報酬が変わります。5条申請は4条申請より書類が増えるため、やや高額になるのが一般的です。いずれも相場の範囲が広いため、事前に見積もりを取ってから依頼するのが安心です。
農地転用の手続きにかかる期間
筑後市の場合の標準的なスケジュールは次のとおりです。
- 申請の受付締切:毎月20日
- 許可書の交付:通常、翌月末頃
つまり、受付から許可まで約1か月〜1か月半程度です。ただし、これは書類が整い、事前相談を済ませていることが前提です。締切日を1日過ぎただけで翌月の受付になるため、「今月申請したい」と思ったら、少なくとも締切の2〜3週間前には農業委員会へ相談しましょう。
農振除外が必要な場合はさらに時間がかかる
農用地区域内(青地)の農地を転用する場合は、農振除外が先に必要です。筑後市の場合、
- 申出受付:年2回(締切日:7月20日・1月20日)
- 完了までの期間:概ね1年
農振除外の完了後に農地転用許可が続くため、合計で1年半前後の期間を見込んでおくのが安全です。住宅建築の着工予定や土地の引渡し期限に間に合わせるためには、農振除外の申出時期から逆算したスケジュール管理が欠かせません。
農地転用後に地目変更登記が必要になる場合

農地転用と地目変更登記は別の手続き
農地転用許可は県知事による行政上の許可ですが、地目変更登記は法務局に対して行う登記手続きであり、両者はまったく別物です。農地転用許可を受けただけでは、登記簿上の地目は変わりません。
土地の現況に変更があった場合、変更があった日から1か月以内に「土地の表示に関する登記」の変更申請が必要とされています。農地転用の工事が完了したら、転用後の現況に合わせて登記上の地目を「宅地」「雑種地」などへ変更する必要があります。
転用後に地目変更登記が必要になるケース
地目変更登記が必要になる主なケースは次のとおりです。
- 農地法第4条の許可で自己転用した場合:工事完了後に地目変更登記を申請
- 農地法第5条の許可で購入した場合:所有権移転登記と併せて地目変更登記を行うのが一般的
- 駐車場・資材置場など宅地以外の用途にした場合:現況に応じた地目(雑種地など)へ変更
地目変更登記を怠ると、固定資産税の評価が実態と合わないままになるほか、将来の売却・相続時に手続きが煩雑になります。農地転用許可を受けたら、地目変更登記までセットで進めるのが基本です。
地目変更登記が必要なのはどんなとき?申請の流れを紹介続きから地目変更登記まで一貫して依頼できる事務所も多いので、見積もりを取って比較してみてください。
まとめ:筑後市の農地転用は「事前相談」から始めよう
筑後市で農地転用をする際の流れを整理すると、次のとおりです。
- 対象農地の農地区分と農用地区域(青地)該当の有無を確認する
- 農用地区域内の農地は、まず農振除外(申出締切:7月20日・1月20日、完了まで概ね1年)
- 筑後市農業委員会へ事前相談し、必要書類と締切日(毎月20日)を確認
- 書類を整えて申請し、県知事の許可を受ける(翌月末頃に許可書交付)
- 許可後、工事を実施(進捗報告書・完了報告書の提出義務あり)
- 転用後に1か月以内を目安に地目変更登記を土地家屋調査士へ依頼
農地転用は、窓口・書類・スケジュールの確認事項が多い手続きですが、売買契約や建築計画の初期段階で筑後市農業委員会・農林水産課に相談すれば、失敗のリスクを大きく減らせます。農地の購入や転用をお考えの方は、まずお気軽に市の窓口へご相談ください。

