不動産・土地を売却するときに境界確定測量は必要?費用と流れを解説
土地や不動産を売ろうとしたら、不動産会社から「境界確定測量が必要です」と言われた、という相談はよくあります。
ここでは、なぜ売却のときに境界確定測量が必要になるのか、やらないとどうなるのか、費用や依頼するタイミングについて書いていきます。
なぜ境界確定測量が必要になるのか

買主からすると、境界がはっきりしない土地は引き渡された後の不安が大きいです。あとから隣地とのトラブルに巻き込まれるかもしれないからです。
そのため不動産会社の多くは、売買契約の条件として境界確定測量を求めてきます。隣地との境界があいまいな土地や、山林・田畑のように境界標がそもそも設置されていない土地は、測量なしでは話が進まないことがほとんどです。
久留米・八女・筑後エリアでも、山林や田畑を相続してそのまま売りに出そうとして、境界が分からず止まってしまうケースをよく見ます。
境界確定測量をせずに売却するとどうなるか
- 引き渡した後、買主が塀を建て替えようとして境界を越えて工事してしまい、隣地とのトラブルになる
- 登記簿上の面積(公簿面積)と実際の面積が違っていて、引き渡し後に「思っていたより狭い」とクレームになる
- 契約時点では境界確認書がなくても進められたのに、金融機関の融資条件で境界確定を求められ、決済が延びる
こうしたことが起きると契約不適合責任を問われ、あとから測量費用を売主が負担する、場合によっては損害賠償を求められることもあります。
実測売買と公簿売買、どちらで契約するか
土地の売買には、実際に測量した面積で契約する実測売買と、登記簿上の面積のまま契約する公簿売買の2つのやり方があります。実測売買で進めるなら、契約前に境界確定測量を終えておく必要があります。それぞれの違いは公簿売買と実測売買の違いとはで書いています。
境界確定測量の費用と期間

隣地の数や官民査定の有無によって変わりますが、費用は30万〜80万円程度、期間は1か月半〜3か月程度が目安です。久留米・八女・筑後エリアでの相場は土地の境界線を調べる費用でも書いています。
土地売却の流れの中で境界確定測量はいつ依頼するか
境界確定測量は隣地所有者との立会いや役所との調整が必要なので、思っているより時間がかかります。売却の流れに沿うと、次のようなタイミングで動くことになります。
- 不動産会社に査定を依頼する段階で、境界標の有無や過去の測量図が手元にあるかを伝えておく
- 媒介契約を結ぶ段階で、この土地に境界確定測量が必要かどうかを不動産会社とすり合わせる
- 必要だと分かったら、買主が見つかるのを待たずに土地家屋調査士へ依頼する
- 買主が決まり売買契約、決済へ進む
買主が決まってから測量を依頼すると、隣地の立会いに手間取った場合に決済のスケジュールがそのまま崩れます。先に測量を済ませておけば、契約後は境界を理由に止まることが少なくなります。
よくある質問
隣地所有者が立会いに協力してくれないときは?
話し合いで合意できない場合、法務局の筆界特定制度や境界問題相談センターのADRといった手段があります。時間はかかりますが、売却をあきらめる前に専門家に相談してみてください。
古い測量図があれば、あらためて測量しなくていい?
過去に確定測量をしていて境界標も残っていれば、省略できることもあります。まずは古い図面を持って土地家屋調査士に相談してみてください。
測量中も内覧など売却活動は進められる?
並行して進めることは可能です。ただし契約・決済のタイミングは、測量の完了状況に合わせて調整することになります。
どこに依頼するか
境界確定測量は土地家屋調査士に依頼します。近くの土地家屋調査士の探し方や選び方は近くの土地家屋調査士の探し方でも書いています。
まとめ
土地や不動産を売却するときは、買主とのトラブルを避けるためにも、境界確定測量は早めに済ませておいたほうがいいです。
久留米市・八女市・筑後市エリアで売却を考えていて境界のことが気になっている方は、お気軽にご相談ください。現地の状況を伺えれば、おおまかな費用感からお伝えできます。

