【広川町】農地転用の手続き・必要書類・費用・期間を解説
農地転用は、手続きの流れや受付締切、必要書類を把握していないと、許可までに想定以上の時間がかかったり、無断転用として罰則の対象になったりするリスクがあります。
この記事では、広川町で農地転用をする際に必要な許可の仕組み、農振除外の考え方、必要書類、地目変更登記まで解説します。
広川町の農地転用とは?

農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外のものにすること、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、資材置場、山林などの用地に転換することをいいます。
注意が必要なのは、建物の建築や造成を伴わない場合でも該当するケースがある点です。農地のまま資材置場などに利用する場合も農地転用とみなされることがあり、「地面をいじらないから大丈夫」とは限りません。
いずれの場合も、土地を農地以外の用途に供するのであれば、原則として事前の許可が必要です。
4条と5条の違い
農地転用の許可申請には、農地法第4条と第5条の2種類があります。広川町公式サイトでは次のように説明されています。
| 区分 | 内容 | 具体例(広川町公式サイトより) |
|---|---|---|
| 4条申請 | 自分名義の農地を転用する場合 | ・自分の家を建て替える ・自分で造成し、駐車場として貸す ・自分で植林する |
| 5条申請 | 他人名義の農地を買って、または借りて転用する場合 | ・住宅地として買う ・親の農地に分家住宅を建てる ・他人の農地を買って、借りて資材置場などを造る |
簡単に言えば「権利移動(所有権移転や賃借権設定)を伴うかどうか」の違いです。なお、農地を農地のまま売買・賃貸する場合は、権利移動のみで転用を伴わないため、農地法第3条(農業委員会の許可)の手続きになります。
広川町の農地転用は許可が必要?

農地転用には原則として許可が必要
農地を転用する場合は、原則として県知事の許可が必要です(転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要)。
例外として、都市計画法上の市街化区域内の農地を転用する場合は、県知事の許可の代わりに農業委員会への届出で足ります。ご自身の土地が市街化区域に該当するかどうかは、広川町農業委員会事務局で確認できます。
県知事は無断転用の工事を中止させ、もとの農地に戻させることができ、これに従わない場合は懲役や罰金などの罰則が適用されると明記されています。
福岡県は違反転用について3年以下の懲役、300万円以下(法人は1億円以下)の罰金を定めており、「少しだけなら」という認識は厳禁です。平成21年の農地法改正で、許可不要だった学校・病院等の公共施設も転用許可の対象となるなど、転用規制は強化されています。
4条・5条の許可申請
農地転用の許可申請は、その農地の所在する市町村の農業委員会が窓口です。広川町の場合は広川町農業委員会事務局です。
農地法申請の手続きの流れ
- 許可申請書の農業委員会受理(毎月20日締切、20日が休日の場合は翌開庁日)
- 農業委員会総会審議(毎月5日頃)
- 許可
- 許可書の交付
- 農地の売買等(登記)
農地転用(4条・5条)は県知事の許可案件となるため、農業委員会での審査を経て県に送付・許可される流れになり、受付から許可まで一般的に1〜2か月程度かかります。
4条・5条申請の受付締切日や許可までの標準処理期間は広川町公式サイトに明記がないため、正確なスケジュールは必ず農業委員会事務局で確認してください。受付タイミングを逃すと1か月待ちになるため、余裕を持った申請が大切です。
広川町農業委員会が窓口
福岡県内で、農業委員会を経由せず市長が許可権者となる「指定市町村」は福岡市・久留米市・那珂川市の3市のみです。広川町は指定市町村ではないため、広川町農業委員会での手続きを経て、県知事が許可する流れになります。
申請窓口となる広川町農業委員会事務局の連絡先は以下のとおりです。
- 広川町農業委員会事務局:〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
- 電話:0943-32-1841 ファクス:0943-32-5164
書類を提出する前に、事前相談で農地転用の見込みの有無、農地区分、必要な添付書類、受付締切日を確認すれば、手戻りなく進められます。
広川町で農地転用できる土地か確認する

農地区域によって転用できるかが変わる
広川町公式サイトには、「広川町農業振興地域内の農地であって、農用地区域外の農地」が農地転用できる農地と明記されています。
- 広川町農業振興地域内の農地であること
- 農用地区域(青地)外の農地であること
農地転用の許可可否は、農地の優良性や市街地化の状況による「農地区分」でも判断されます。福岡県は、農業生産への影響が少ない農地から順次転用されるよう、農地を「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」に区分し、第3種農地は原則許可、第1種農地や農用地区域内農地は原則不許可としています。
農用地区域内の農地には注意
農用地区域(通称「青地」)に指定された農地は、原則として農地以外の用途に利用できません。農地転用の対象は「農用地区域外の農地」とされており、農用地区域内の農地はそのままでは転用できない扱いです。
また、平成21年の農地法改正では、農用地区域内の農地について、担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがある場合には、農用地区域からの除外を行うことができないとされています。「価格が安いから」と農用地区域内の農地を購入してしまうと、転用までに数年かかることもあるため、土地の調査・購入の段階で農業委員会に必ず確認してください。
農振除外が必要になる場合
農用地区域内の農地を転用したい場合は、まず農業振興地域整備計画を変更し、対象農地を農用地区域から外す「農振除外」の手続きが先に必要になります。農振除外が完了して「白地」になった後、あらためて農地転用許可を受ける、という順序です。
農振除外は、農振法第13条第2項の要件をすべて満たす必要があります。主な要件は次のとおりです。
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当で、農振農用地以外に代替する土地がないこと(具体的な転用計画がある、計画面積が必要最小限であること等)
- 地域計画の達成に支障がないこと
- 農用地の集団化・農作業の効率化など農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
- 認定農業者等への農用地の利用集積に支障がないこと
- 土地改良施設の機能に支障がないこと
- 土地改良事業等の工事完了公告の翌年度から8年を経過していること
農振除外の申出は多くの自治体で年に1〜2回と受付期間が限られ、関係機関の意見聴取や公告・縦覧、県との協議を経るため、完了までに長期間かかるのが一般的です。
広川町の農振除外の申出受付期間・締切日は公式サイトに明記が確認できなかったため、必ず広川町役場(産業課または農業委員会事務局)に問い合わせてください。
広川町の農地転用に必要な書類

許可申請に必要な主な書類
農地転用許可申請に必要な書類は、農地法施行規則第30条・第57条の4で定められており、福岡県ホームページに必要書類の一覧と様式例が掲載されています。
| 種別 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書 | 農地法第4条第1項(または第5条第1項)の規定による許可申請書(県の様式) |
| 土地の所在を示す書類 | 位置図(案内図)・公図・地積測量図など |
| 権利関係を示す書類 | 土地の全部事項証明書(登記簿謄本) |
| 計画を示す書類 | 資金計画書・事業計画書(転用目的に応じた様式) |
| 周辺農地への影響防止の書類 | 被害防除計画書・水利関係書類(水利承諾書等) |
| その他 | 本人確認書類、委任状(代理人が申請する場合) |
5条申請(他人の農地を買って・借りて転用する場合)では、上記に加えて売買契約書または賃貸借契約書の写し、買主の資金調達の見込みを示す書類(預金残高証明書等)、買主が法人の場合は定款・履歴事項全部証明書などが必要になります。
行政書士でない人が他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となり刑事罰が科される場合があります。
土地の状況や転用目的によって追加書類が必要になる場合
事業計画書や被害防除計画書は、転用目的ごとに様式が分かれています。
- 建売住宅・共同住宅・分譲住宅・特定建築条件付売買予定地・公営住宅・公共施設関係
- 工場・事業所・倉庫関係
- 資材置場・露天作業場・駐車場
- 店舗・大店舗関係
- 有料駐車場・貸倉庫・貸資材置場
- 社会福祉施設・公的施設関係
- 農業用施設、植林、太陽光発電設備
さらに、次のような場合には追加書類が必要です。
- 第2種農地や甲種・第1種農地の一定の用途での転用:代替地検討表
- 営農型太陽光発電設備:下部農地の営農計画書、栽培作物についての知見を有する者の意見書、撤去費用負担の誓約書など
- 一時転用(仮設工作物等):農地への復元に関する計画書
許可を受けた後も、工事進捗状況報告書(許可日から3か月後、その後1年ごと)と工事完了報告書の提出義務があります。提出し忘れのないよう注意しましょう。実際に必要な書類は計画内容によって異なるため、必ず広川町農業委員会事務局で事前に確認してください。
農地転用後に地目変更登記が必要になる場合

農地転用と地目変更登記は別の手続き
農地転用許可は県知事による行政上の許可ですが、地目変更登記は法務局に対して行う登記手続きであり、両者はまったく別物です。農地転用許可を受けただけでは、登記簿上の地目(田・畑など)は変わりません。
土地の現況に変更があった場合、変更があった日から1か月以内に「土地の表示に関する登記」の変更申請が必要とされています。農地転用の工事が完了したら、転用後の現況に合わせて登記上の地目を「宅地」「雑種地」などへ変更する必要があります。
転用後に地目変更登記が必要になるケース
地目変更登記が必要になる主なケースは次のとおりです。
- 農地法第4条の許可で自己転用した場合:工事完了後に地目変更登記を申請
- 農地法第5条の許可で購入した場合:所有権移転登記と併せて地目変更登記を行うのが一般的
- 駐車場・資材置場など宅地以外の用途にした場合:現況に応じた地目(雑種地など)へ変更
地目変更登記は登録免許税がかからないのが特徴です。ただし、現地調査・測量や登記申請書類の作成が必要なため、一般的には土地家屋調査士に依頼します。報酬は1筆あたり概ね4万円〜6万円程度が相場です(地域や内容により異なります)。
地目変更登記を怠ると、固定資産税の評価が実態と合わないままになるほか、将来の売却・相続時に手続きが煩雑になります。農地転用許可を受けたら、地目変更登記までセットで進めるのが基本です。
まとめ:広川町の農地転用は「事前相談」から始めよう
広川町で農地転用をする際の流れを整理すると、次のとおりです。
- 対象農地が「広川町農業振興地域内の農地であって、農用地区域外の農地」か確認する
- 農用地区域内の農地は、まず農振除外(受付期間は町に要確認)
- 広川町農業委員会事務局へ事前相談し、必要書類と受付締切日を確認
- 書類を整えて申請し、県知事の許可を受ける(毎月20日締切・総会は毎月5日頃の例あり※3条の例)
- 許可後、工事を実施(進捗報告書・完了報告書の提出義務あり)
- 転用後に1か月以内を目安に地目変更登記を土地家屋調査士へ依頼
農地転用は、窓口・書類・スケジュールの確認事項が多い手続きですが、売買契約や建築計画の初期段階で広川町農業委員会事務局に相談すれば、失敗のリスクを大きく減らせます。

