【久留米市】農地転用の手続き・必要書類・費用・期間を解説|自分で申請できるの?

久留米市で農地を住宅や駐車場、資材置場などとして利用したい場合、「農地転用」の手続きが必要になります。

農地転用は、農地を所有している人が自ら転用する場合の「農地法4条」と、農地を売買・賃貸して転用する場合の「農地法5条」があり、土地の区域によって許可が必要な場合と届出で済む場合があります。

農地区分や土地の状況によっては転用が難しい場合もあり、どの土地でも自由に転用できるわけではありません。

久留米市で農地転用を検討している方、

  • 農地転用の基本
  • 許可・届出の違い
  • 手続きの流れ
  • 必要書類
  • 費用や期間

までを解説します。

さらに、農地転用後に必要となることがある「地目変更登記」についても併せて説明しますので、久留米市で農地を農地以外の用途に変更したい方は、参考にしてください。

久留米市の農地転用とは?

久留米市で農地を住宅や駐車場、資材置場など、農地以外の目的で利用する場合には、原則として農地法に基づく「農地転用」の手続きが必要です。

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更して利用することをいいます。

これまで田や畑として利用していた土地を、次のような用途に変更する場合が農地転用にあたります。

農地転用をする場合には、原則として農地法に基づく許可や届出が必要です。

市街化区域内の農地は届出で済む場合がある一方、市街化区域以外では許可が必要になるなど、土地の区域によって手続きが異なります。

農地転用が必要になるケース

  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地を駐車場にしたい
  • 農地を資材置場として利用したい
  • 農地に店舗や事務所を建てたい
  • 農地に太陽光発電設備を設置したい

農地転用が必要になるのは、田や畑などの農地を、農業以外の目的で利用する場合です。

農地を売却・賃貸し、その土地を購入者や借主が住宅や駐車場などとして利用する場合にも、農地転用の手続きが必要になります。

農地法4条と5条の違い

農地転用の手続きには、大きく分けて農地法4条農地法5条があります。

農地の所有者が自分で転用するのか、それとも売買・賃貸などの権利移転や設定を伴って転用するのかによって区別されます。

区分主なケース
農地法4条自分が所有する農地を、自分で農地以外の用途に変更する
農地法5条農地を売買・賃貸などして、買主・借主が農地以外の用途に変更する

自分が所有している田に自宅を建てる場合は、基本的に4条の手続きです。

一方、自分が所有する田を第三者に売却し、その第三者が住宅を建てる場合は、所有権の移転と農地転用を伴うため、5条の手続きになります。

久留米市の農地転用は「許可」と「届出」のどちら?

市街化区域内の農地であれば「届出」、市街化区域以外の農地であれば「申請」が必要です。

市街化区域内の場合(届出)

市街化区域とは、すでに市街地となっている区域や、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域のことです。

北野町、田主丸町、城島町、三潴町などには市街化区域・市街化調整区域の区域区分が設定されていないため、単純に「届出で済む」こともあります。

市街化区域以外の場合(許可申請)

市街化区域以外の農地を転用する場合は、原則として農地法4条または5条の「許可申請」が必要です。

許可を受けるためには、転用後の利用計画だけでなく、農地の立地条件や周辺農地への影響などについても確認されます。久留米市も、農地転用の許可については「立地基準」と「一般基準」を満たす必要があると案内しています。

久留米市で農地転用できる土地か確認する

農地転用には一定の許可基準があり、土地の場所や周辺の状況などによっては、転用が認められない場合があります。

久留米市で農地転用を考えている場合は、申請書類を準備する前に、その土地が農地転用できる土地なのかを確認しておくことが重要です。

農地区分の見込み判定依頼【久留米市】

農地区分によって転用できるかが変わる

区分によって農地転用の許可基準が異なる

  • 農用地区域内農地
  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

一般的に、農業上の利用を優先すべき農地ほど転用が厳しく、周辺の市街化が進んでいる農地ほど転用しやすい傾向があります。

第3種農地は市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域にある農地で、農地転用の許可基準上、原則として許可できる農地とされています。

第1種農地などは農業上の利用を確保する必要性が高いため、転用が厳しく制限されています。

農用地区域内の農地には注意

特に注意したいのが、農用地区域内にある農地です。

農用地区域とは、農業上の利用を確保する必要がある土地として、市町村が定めた区域です。この区域内の農地は、農業用として利用することが優先されるため、原則として農地転用が認められていません。

転用するためには、まず農用地区域からの除外(農振除外)が必要になります。

農振除外が認められたとしても、それだけで農地転用ができるわけではなく、その後に農地転用の許可申請などが必要です。

久留米市ホームページ

農地転用できない土地とは?許可されないケースや確認方法

久留米市で農地転用する流れ

  1. 転用できる土地か確認する
  2. 4条・5条を判断する
  3. 必要書類を準備する
  4. 農業委員会へ申請・届出をする
  5. 許可・受理後に転用する

① 転用できる土地か確認

農地区分や農用地区域への該当などによって、転用の可否や許可の難易度が変わります。

申請の準備を始める前に、久留米市農業委員会などに土地の区域や農地区分について確認しておくことが重要です。

② 4条・5条を確認

自分が所有する農地を、自分で住宅や駐車場などに転用する場合は、原則として農地法4条の手続きです。

農地を売買・賃貸するなどして、権利の移転・設定と農地転用を同時に行う場合は、農地法5条の手続きになります。

③ 必要書類を準備

申請・届出には、申請書のほか、登記事項証明書や位置図、土地利用計画図など、転用の内容に応じた書類が必要になります。

④ 農業委員会へ申請・届出

必要書類がそろったら、久留米市の農業委員会へ農地転用の申請または届出を行います。

市街化区域内の場合は届出、それ以外の場合は原則として許可申請となります。

⑤ 許可・受理後に転用する

許可申請の場合は、農地転用の許可を受けた後に転用を行います。

市街化区域内で届出をする場合も、届出が受理されたことを確認したうえで、その後の工事などを進めることになります。

久留米市の農地転用に必要な書類

久留米市で農地転用をする場合は、農地法4条・5条のどちらに該当するか、また「許可申請」と「届出」のどちらになるかによって、必要な書類が異なります。

許可申請・届出に必要な主な書類

農地転用の申請・届出では、申請書や届出書のほか、土地の位置や利用方法を確認するための書類などを提出します。

許可申請・届出に必要な書類

  • 農地法4条・5条の許可申請書または届出書
  • 土地の登記事項証明書
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 土地利用計画図
  • 建物を建築する場合の配置図・平面図など
  • 資金計画を確認できる書類
  • その他、転用目的に応じた書類

農地を住宅用地にする場合と、駐車場や資材置場にする場合では、確認が必要となる内容が異なります。

4条と5条でも必要となる書類が異なり、実際に申請・届出をする際には、久留米市が案内している最新の必要書類を確認することが重要です。

土地の状況によって追加書類が必要になる場合

  • 転用する土地に建物を建築する場合
  • 農地の面積が大きい場合
  • 周辺の農地や水路などへの影響が考えられる場合
  • 土地の所有者と申請者が異なる場合
  • 他の法令による許可・届出が関係する場合
  • 農用地区域内の農地を転用する場合

農地転用だけでなく開発許可や道路・水路に関する手続きなど、別の許認可が必要になるケースもあるため注意が必要です。

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久留米市の農地転用にかかる費用と期間

久留米市で農地転用をする場合、手続きそのものにかかる費用だけでなく、測量や登記、土地の造成などに費用が発生することがあります。

また、手続きにかかる期間も、届出なのか許可申請なのか、土地の状況や転用の内容によって異なります。

農地転用にかかる費用

農地転用にかかる費用は、申請・届出そのものにかかる費用と、それに付随する費用を分けて考えると分かりやすいでしょう。

農地転用の申請・届出を自分で行う場合でも、測量や必要書類の取得などで費用が発生します。

  • 登記事項証明書などの取得費用
  • 公図などの資料取得費用
  • 測量費用
  • 土地家屋調査士などの専門家へ依頼する費用
  • 行政書士などの専門家へ依頼する費用
  • 土地の造成・整備にかかる費用
  • その他、転用に伴って必要となる手続きの費用

特に、土地の境界が明確でない場合や、転用する面積が大きい場合には、測量が必要です。

また、農地転用後に地目変更登記をする場合は、農地転用とは別に登記の手続きが必要になります。

申請・届出だけでなく、転用前後に必要となる手続きまで含めて考えておきましょう。

農地転用にかかる期間

市街化区域内の農地について届出をする場合は、許可申請と比べて手続きが比較的短期間で済むことがあります。

一方、市街化区域以外の農地では、農地法4条・5条の許可申請が必要となるため、審査や農業委員会の手続きなどに時間がかかります。

さらに、農用地区域内の農地で農振除外が必要になる場合や、他の法令による許可・届出が必要になる場合には、さらに期間が長くなります。

農地転用を計画している場合は、実際に工事を始めたい時期から逆算して、早めに準備を始めましょう。

久留米市では市街化区域内の農地転用届出について、受理通知書の交付までの期間の目安が案内されています。一方、許可申請については土地の状況や申請内容によって異なるため、具体的な期間については事前に農業委員会へ確認すると安心です。

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