【久留米市】自分で農地転用できる?手続きの流れと注意点を解説

久留米市で農地を住宅用地や駐車場、資材置場などに変更したい場合、農地転用の手続きが必要です。
「自分で申請できるの?」
「どんな書類が必要?」
「どこに相談すればいいの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、久留米市で農地転用を自分で行う場合の流れや必要書類について解説します。
農地転用とは?
田や畑といった農地を、住宅・工場・駐車場などの農地以外の用途へ転換することです。
日本の食料生産基盤を守るため、農地法という法律に基づいて市区町村の農業委員会や県知事から「許可」を受ける必要があります。
久留米市でも、
- 実家の畑に家を建てたい
- 農地を駐車場にしたい
- 相続した田んぼを活用したい
- 資材置場として利用したい
- 店舗や事務所を建築したい
といった場合に農地転用が必要になります。
たとえ自分の土地であっても、無許可で農地に砂利を敷いたりアスファルトを固めたりして駐車場にすると、法律違反(無断転用)になります。
最悪の場合、罰金刑に処されるので事前に許可を取ってから行いましょう。
久留米市で農地転用を自分で行う流れ

1. 農地転用が可能か確認する
まずは対象の土地が農地転用できる農地か確認します。
農地の種類や周辺環境によっては許可が下りない場合もあります。
農地には、
- 農用地区域
- 第一種農地
- 第二種農地
- 第三種農地
などの区分があり、区分によって許可の可否が異なります。
農地転用できない土地とは?許可されないケースや確認方法を解説
2. 久留米市農業委員会へ事前相談する
必要書類や申請方法は土地の状況によって異なるため、まずは農業委員会へ相談しましょう。
久留米市での農地転用は、市が国から権限移譲を受けているため、手続きが比較的早く行われる特徴がありますが、エリア(市街化区域かそれ以外か)によってルールが大きく異なります。
- 市街化区域なら「届出」(約1週間で完了)
- それ以外なら「許可申請」(毎月の締め切りあり、審査に約1ヶ月)
久留米市の手続きと窓口
窓口は市役所15階
転用許可申請の受付は、総合支所や市民センターではなく久留米市役所15階の農業委員会事務局のみで受け付けています。
審査期間
久留米市は許可権限を独自に持っているため、市街化区域外の許可申請でも最短15日間〜1ヶ月程度と、他の自治体よりも早く許可が出る仕組みになっています。
事前判定サービスの活用
所有している農地が転用可能な区分(立地基準)かどうかを、事前に無料で調べてくれる「農地区分の見込み判定依頼」という制度が用意されています。
3. 必要書類を準備する
一般的には次のような書類が必要になります。
- 申請書(届出書): 農地法第4条または第5条の規定による専用の様式
- 被害防除計画書:周辺の農地や作物への被害を防ぐための計画
- 土地登記簿謄本:所在地、地積、所有者、担保設定などの権利関係が記録された公的な書類
- 図面・証明書類:土地の位置図、公図の写し、現況写真など
- 資金計画書:転用や事業にかかる費用と資金の出所を証明する書類
- 事業計画書:転用後の用途や規模を記す書類
※土地の状況により追加書類が必要になる場合があります。
4. 申請書を提出する
必要書類が揃ったら農地転用の申請を行います。
申請内容によっては追加資料の提出を求められる場合があります。
5. 許可後に工事や利用を開始する
許可が下りた後に、住宅建築や駐車場整備などの計画を進めます。
許可前に工事を始めることはできません。
農地法4条と5条の違い

農地転用の手続きは、土地の所有者や利用方法によって適用される法律が異なります。
農地を所有者自身が住宅や駐車場として利用する場合と、農地を売買・賃貸して他人が利用する場合では、申請の種類が異なります。
そのため、農地転用を行う際は、まず自分がどちらに該当するのかを確認することが大切です。
農地法第4条
自分が所有する農地を、自分自身が住宅や駐車場などに利用する場合です。
農地法第5条
農地を売買や賃貸し、他人が住宅や駐車場として利用する場合です。
どちらに該当するかによって申請内容が異なります。
| 項目 | 農地法4条 | 農地法5条 |
|---|---|---|
| 所有者 | 変わらない | 変わる |
| 利用者 | 所有者本人 | 第三者 |
| 例 | 自宅建築 | 売却して住宅建築 |
農地転用が許可されるためのポイント

転用目的が明確であること
「とりあえず許可だけ取得したい」という理由では許可は難しい場合があります。
資金計画があること
住宅建築や造成工事を行う場合、残高証明書や融資証明書の提出を求められることがあります。
周辺農地へ悪影響を与えないこと
排水や日照、通風など周辺農地への影響も審査対象となります。
市街化区域と市街化区域外の違い
市街化区域では届出で済む場合があります。
一方、市街化区域外では許可が必要となり、審査期間も長くなる傾向があります。
久留米市内でも場所によって手続きが異なります。
区域による手続きとスケジュールの違い
市街化区域(届出)
届出は随時受付しており、不備がなければ約1週間〜10日程度で受理書が交付されます。
市街化区域外(許可申請)
毎月の締め切り日までに申請書を提出する必要があります。翌月12日頃に開催される農業委員会総会で審議され、問題がなければ総会翌日以降に許可書が交付されます。
久留米市で農地転用する際の注意点

農地転用は申請書を提出するだけではありません。
- 図面の作成
- 関係機関との協議
- 添付書類の準備
- 土地利用計画の整理
などが必要になることがあります。
特に住宅建築や事業用地として利用する場合は、開発許可など別の手続きが必要となるケースもあります。
特に注意すべき「NG」パターン
青地(農用地区域内農地)
久留米市の農業振興地域で「青地」に指定されている場所は、原則としてそのままでは転用できません。
転用するには、まず「農振除外(青地から白地への変更)」という非常にハードルの高い手続きを年数回の限定された受付期間に行う必要があります。
農地転用後に必要となる手続き
農地を宅地や駐車場などに変更した場合、状況によっては地目変更登記が必要となります。
また、農地の一部だけを利用する場合には土地分筆登記が必要になることもあります。
こんな場合は専門家への相談がおすすめです
- 農地転用できるか分からない
- 必要書類が分からない
- 分筆や測量が必要になりそう
- 開発許可が必要か分からない
このような場合は、事前に専門家へ相談することで手続きをスムーズに進めることができます。
久留米市の農地転用に関するご相談はお気軽に
当事務所では久留米市をはじめ、八女・筑後地域の農地転用許可申請に対応しております。
農地を住宅用地や駐車場として活用したい方は、お気軽にご相談ください。

